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離婚するなら12月、1月?妻の場合、年末調整、確定申告

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離婚をするなら
新年を心機一転迎えたいということで12月
と考える方も多い思うんですけど、
離婚するなら1月がいいという情報が。
12月と1月、どちらがいいのか調べてみました。

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妻の場合、離婚するなら、12月?1月?どっちがいい?

離婚を考えた時、
離婚するならいつがいいのか?って考えますよね。

子どもがいたら、新年度や新学期に合わせたり、
12月に離婚届を提出して、
新年は晴れて新しい自分でリスタート!と考える方も多いのでは?

シングルマザーになって、
これから子供を自分が養っていくと思ったら、
少しでも自分にプラスになるようにいろいろ手続きをしたいですよね。

離婚にいい時期を調べていたら、
12月か1月なら1月という情報があったので、
それについてきちんと調べてみました。

離婚するなら1月がいいのは夫側

離婚するなら1月がいい!

これって夫側に対しても、妻側に対しても、
どちらにも当てはまることなんでしょうか?

実は1月に離婚して得するのは夫側なんです。

なぜ夫は1月に離婚するのが得なのか

所得税法では、夫が妻を扶養する場合、
夫は配偶者控除(38万円の所得控除)を受けることができるため、
夫の税額は減少することになります。

※年末に離婚した場合
それまでの11か月以上扶養の実態があるにも関わらず、
12月31日の時点で独身になっていれば、
その年分の配偶者控除を受けられません。

でも、1月1日に離婚をした場合は、
12月31日の時点では、
家族がいて扶養している状態となるため、
夫は配偶者控除を受けることが出来るんです。

そのため、夫側にしたら、
1月に離婚するのが得になるんですね。

離婚する時期、妻の場合は12月がおすすめ!

妻側で考えた場合(子供がいる場合)
税金は12月31日の状況で判定されるため、
12月に離婚すれば今年の所得に対して寡婦控除を受けられ、
その分税金(所得税・住民税)が安くなります。

でも、この場合、
夫が子を税金上の扶養からはずず申告
会社にしてあることが前提となります。
父と母が、子をダブって扶養にすることはできないからなんです。

夫が子どもを税金上の扶養からはずず申告の方法は、
会社の年末調整で扶養ではないことを申請する

年末調整に間に合わなかった場合は、
職場で再度年末調整を行って1月の給料に反映させるか、
再度年末調整が出来なかった場合は、
税務署にて年明けに確定申告をして、扶養を妻に付け替えます

年末調整は一般的に、
11月終わりごろから12月初旬にかけて
「扶養者控除等(異動)申告書」及び
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
といった書類が勤務先から配布され、
それを提出することで完了します。

※子どもがいない場合
子どもがいなければ、寡婦控除は受けられないので、
税金上の損得はありません。

また、年収が103万円以下なら、
寡婦控除がなくても所得税はかかりませんし、
93万円~100万円(市によって違います)以下なら住民税もかかりません。

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寡婦控除
納税者自身が一般の寡婦であるときは、
一定の金額の所得控除を受けることができる。

寡婦
 一般の寡婦とは、
納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、
次のいずれかに当てはまる人。

(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、
   又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
   扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。
   この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、
   他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
   合計所得金額が500万円以下の人。
   この場合は、扶養親族などの要件はなし。
   (注)「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。

寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲
 一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当。

(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

妻が子連れで離婚する場合、
いろいろと大変なことも多いですからね。

自分が損しないように、
離婚の時期、参考にしてみてくださいね!

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