離婚して妻が子どもを引き取り、
旧姓に戻す場合場合、
戸籍はどうなるのでしょう?
また子どもの氏の変更はどうするのでしょう?
離婚時の戸籍、また手続きについてまとめました。
離婚、妻が子どもを引き取り旧姓に戻す場合
戸籍
離婚して妻が子どもを引き取り、
さらに、旧姓に戻す場合、
戸籍はどうなるのでしょう?
子供を引き取って旧姓に戻る
場合は、新しく戸籍を作ることになります。
その他
・離婚後も婚姻中の姓を名乗る
・両親や兄弟姉妹が死亡するなどして、戻る戸籍がない
・除籍されている
などの場合も、新しく戸籍を作らなければなりません。
妻が旧姓に戻る場合は、離婚届を出すときに、
婚姻前の氏に戻る者の本籍
という欄の
妻のところにレ点を入れます。
子供を引取り、自分の戸籍に入れる場合は、
新しい戸籍をつくる
にレ点を入れます。
そして、新しく決めた本籍地を記入します。
本籍地
本籍地はどこでも好きなところを選ぶことができます。
ただ、戸籍謄本を取得する場合は、
本籍地のある市区町村の役所でしか取ることができないので
(市区町村によってはコンビニで取得できる場合もあります)
そこもよく考えて決めるのがいいと思います。
旧姓に戻す
離婚して旧姓に戻す場合は、
筆頭者の部分に、婚姻前の氏を記入します。
*婚姻中の氏を称する場合は、別の届書を提出する必要があります。
離婚届を提出することで、
自分は旧姓に戻り、新しい戸籍ができることになります。
新しい戸籍ができるまでの日数
新しい戸籍ができるまでには、数日〜1週間ほどかかります。
新しい戸籍ができたかどうかは、
本籍地の市区町村の役所に問い合わせると状況を教えてくれます
離婚届を提出し、
同時に転出届、転入届を提出し、
新しい住所の住民票を取得しましたが、
住民票には新しい本籍地は記載されてました。
でも、戸籍が出来上がるまでは時間がかかります。
離婚後の色々な手続きで
結構、戸籍謄本が必要なことがあったので、
提出する時期によっては、
事務処理に時間がかかるので、その辺も気をつけてください。
子どもの氏を変更する時
子どもの氏を変更する場合、
子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の氏の変更の許可を得た後に,
市区町村役場に入籍届を提出します。
子の氏変更許可申立
申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します)
申立てに必要な書類
・申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
※ 同じ書類は1通で足ります。
申立て先
子の住所地の家庭裁判所
(複数の子が申し立てる場合は,
そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
申立てに必要な費用
収入印紙800円分(子1人につき)
家庭裁判所の許可を得た後,
子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍届を提出をしてください。
詳しくはこちらから>>